2019-05-23 第198回国会 参議院 厚生労働委員会 第11号
また、男女間賃金格差の課題につきましても、今ほども課題になりましたが、情報公表項目あるいは状況把握項目の基礎項目に男女間の賃金の差異が入らなかった。これにつきましては、やはり働き方の結果指標と言われているこの差異を加えるべきだというふうに考えております。
また、男女間賃金格差の課題につきましても、今ほども課題になりましたが、情報公表項目あるいは状況把握項目の基礎項目に男女間の賃金の差異が入らなかった。これにつきましては、やはり働き方の結果指標と言われているこの差異を加えるべきだというふうに考えております。
井上参考人と浅倉参考人からも、この男女の賃金の差異のことを状況把握項目の基礎項目や情報公表項目に加えるべきとのお話が今ほどもありました。これ、政府も、男女間格差、賃金格差については、女性活躍推進のための取組の成果を表す指標として重要なものということで認識しており、勤続年数や役職、年齢、学歴など、様々な背景が積み重なった最終的な結果指標として意味合いを有しているという答弁もありました。
状況把握項目、それから情報公開というようなことでございますけれども、まず状況把握項目、この必須項目というのは、各社それぞれで課題分析、先ほども幾つか課題分析をした結果の取組について御説明をさせていただきましたけれども、自社の課題分析のために把握をするものというふうに承知をしております。
○川田龍平君 この状況把握項目には、セクシュアルハラスメントに関する各種相談窓口への相談状況であったり、男女賃金の差異もこの情報公表項目には含まれておりません。是非そういったことも情報公表項目に入れて、そして労働者の求めに応じてしっかりと公表するように努めるべきだと思います。 昨年九月に、参議院の調査会であります国民生活・経済に関する調査会で一昨年アイスランドの視察をいたしました。
○根本国務大臣 民間企業のセクハラ対策、これは、男女雇用機会均等法に基づいて、全ての企業に対して相談窓口の整備などの雇用管理を義務づけておりますが、それで、法律上義務づけられているセクハラ等対策の整備に関する状況について、状況把握項目や情報公表項目とすることについてはさまざまな意見があるものと思われます。
状況把握項目について、御指摘いただきました労働者一人当たりの各月ごとの時間外労働時間とそれから有給休暇取得率等につきましてでございますが、これは必要に応じて把握する項目とされておりますけれども、把握する場合には雇用管理区分ごとに実施する必要があるということを省令で規定しているところでございまして、恐らく私が今申し上げた取扱いということになっていると思っております。
次なるステージとして、行動計画の実効性を高めるため、状況把握項目の見直しと情報開示の充実を図る方針でございます。 状況把握項目の見直しについては、例えば、超過勤務時間の把握について、現行では平均値を把握しているところでございますが、人事院規則等において定められた超過勤務の上限を超えた職員の割合を把握する方向で検討しているところです。
これは前回の法律をつくる時点でも大分議論になったし、私自身も質問したことなんですけれども、男女の賃金格差について、企業の中では状況把握項目になっているんですけれども必須ではないということで、やはりこれは女性活躍にとって肝となる課題でありますので、公表すべきではないかと思いますが、布山参考人、いかがでしょうか。
本法案が成立いたしました暁には、派遣労働者を含めた全ての女性の活躍につながっていくよう、御指摘もしっかり踏まえて、派遣先が把握することが効果的な状況把握項目などについても審議会でしっかり議論をさせていただきまして、整理を進めてまいりたく存じます。
○大臣政務官(橋本岳君) まず、四項目の必須項目についてでございますけれども、行動計画策定の際の状況把握項目については、女性の活躍に向けた課題のうち多くの企業に該当する課題である四項目を必須項目とさせていただきました。
また、一般事業主行動計画策定に向けた状況把握項目といたしまして、男女間賃金格差の状況を任意項目として加えるということとされておりますけれども、結局、女性にとっては、自分の働いた対価としての賃金、やっぱり評価されるという賃金が得られなければ、働いてもそんなに、男性並みの評価されなければ、じゃ、多少は収入減っても子供といた方がいいということで結局家庭にある意味で戻って社会に出ないと、マクロ的には消費が減
○安藤政府参考人 状況把握項目としての労働時間につきましては、男女を通じた長時間労働について自社の状況を明らかにするという観点から把握していただくことを意図しております。